こんにちは、鯖江市で行政書士オフィスを開業しております宮地です。
「貸切バス事業に興味はあるけれど、手続きが難しそう…」
そんなお声をよくいただきます。
実際、貸切バス事業(正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」)は、
しっかりとした準備が必要なビジネスです。
ただ、流れを理解して一つずつ進めれば、初めての方でも開業できます。
この記事では、これから貸切バス事業を始めたい方に向けて、
ポイントをわかりやすくまとめて解説します。
■ 貸切バス事業とは?
貸切バス事業は、旅行会社・学校・企業・団体などから依頼を受け、
契約したグループを目的地まで送迎する事業です。
・路線バスのように決まったルートを走る
・定期的に時刻表で運行する
といった運行とは異なり、利用者の希望に合わせて柔軟に対応するのが特徴です。
地域の送迎、観光ツアー、学校の行事など、
さまざまなシーンでニーズのある事業です。
■ 開業のために必要な準備
貸切バス事業を行うには、運輸局の「経営許可」が必要です。
許可を受けるためには、次のような条件をそろえる必要があります。
● 営業所と車庫の確保
事務所と車両を保管できる車庫が必要です。
駐車スペースの大きさや前面道路の幅など、細かな要件があります。
● 休憩・仮眠施設の整備
長距離運行などがある場合は、運転者が安全に休める設備が必要です。
● バスの準備(所有またはリース)
事業規模に応じて必要台数を確保します。
● 運転者・運行管理者の確保
ドライバーの資格や、運行管理体制の整備が必須です。
● 資金計画・収支計画
初期費用が大きい事業のため、しっかりした資金計画が必要です。
● 法令遵守体制・安全管理
バス事業は特に安全が重視されるため、
安全管理マニュアルや教育体制が求められます。
■ 開業までの流れ
貸切バス事業の大まかな流れは次のとおりです。
1. 事業計画をつくる
事業規模、必要な車両数、営業所・車庫などの方針を決めます。
2. 必要書類を整え、運輸局へ申請
申請書類はかなり多く、内容も専門的です。
書類の不備があると審査が長引くこともあります。
3. 法令試験(運輸局によっては必要)
安全運行の理解を確認するための試験が行われる場合があります。
4. 許可後の各種届出
運賃・料金の届出や、運行管理者・整備管理者の選任届けなどを提出します。
5. 運行開始
許可後 6か月以内に営業開始することが原則です。
■ 開業準備でつまずきやすいポイント
貸切バス事業の準備で特に多いつまずきポイントはこちらです。
・車庫の要件が満たせていない
・運転者・運行管理者の確保が難しい
・書類の量が多すぎて対応しきれない
・資金計画に抜け漏れがある
・安全管理体制の整備が後回しになる
このあたりを早い段階で押さえておくと、スムーズにすすめられます。
■ 行政書士に相談するメリット
貸切バス事業の許可申請は、専門的でボリュームの多い手続きです。
行政書士に依頼することで、
・必要書類の作成を任せられる
・審査でつまずきにくい
・営業所や車庫の要件チェックができる
・開業までのスケジュールを一緒に組み立てられる
・開業後の届出もサポート可能
といったメリットがあります。
特に、初めてバス事業を立ち上げる方にとっては、
「今何をすべきか」が明確になるので安心して準備を進められます。
■ まとめ|貸切バス事業は準備が大切。まずは一歩目から
貸切バス事業は、地域の足としても観光事業としても需要が高い分、
安全性や運営体制に対するハードルも高く設定されています。
しかし、順番さえ理解すれば、
確実に開業へ進めるビジネスでもあります。
行政書士オフィスなかよしでは、
あなたの事業計画に寄り添いながら、
許可申請から運行開始までしっかりサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

