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産業廃棄物収集運搬業を始めるには

こんにちは、鯖江市で行政書士オフィスを開業しております宮地です。

 産業廃棄物とは、事業活動によって生じる燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど、政令で定められた20種類の廃棄物のことです。これらの産業廃棄物を中間処理工場や最終処分場へ運搬するのが、産業廃棄物収集運搬業の役割です。この事業の許可要件についてご説明します。

Ⅰ.『人』・・・組織体制及び人員

1.講習を修了していること

 産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の種類、取り扱い方法、各種法令について深い知識を持つ者にのみ許可が与えられます。そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する会社の取締役や権限を有する使用人などは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要条件となります。

2.欠格要件に該当しないこと

・暴力団員でないこと
・成年被後見人ではないこと
・破産者で復権を得ないものでないこと

 欠格要件に該当しないことの『誓約書』に押印が必要です。

※ 添付書類で、役員全員の「登記されていない事の証明書」(法務局で発行)が必要です。

Ⅱ.『施設』・・・施設及び設備関係

1.車両は確保できていますか?

 車両は、必ずしもトラックやパッカー車などでなければならないことはありません。軽トラックや乗用車でもかまいません。
 ただし、レンタル車両など、所有・使用の権限が限定されているものではダメです。
 車検証のコピーの添付が必要ですのでチェックされます。

2.容器は確保されていますか?

 運搬する廃棄物の種類によっては、飛散や流出を防止するため、フレコンパックやドラム缶などの運搬容器が必要です。
 上で、車両が乗用車でもかまわないと記載しましたが、廃油を運搬するためにはドラム缶が必要になりますので、それを乗用車で運搬するのはムリがあります。

Ⅲ.『金』・・・資金計画

 産業廃棄物を取り扱う企業が経営上の困難に直面し、容易に倒産することは、廃棄物の処理に深刻な影響を及ぼし、環境への懸念も引き起こします。そのため、産業廃棄物業の許可を取得する際には、財務面で以下の要件が厳格に審査されます。

1.直近3年間の法人税額の納付状況
2.直近3年間の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

 財務状況によっては、中小企業診断士の経営診断書が必要となる場合があります。
 金融機関からの借入がある場合は、さらに金融機関発行の残高証明書、返済計画書等の提出が求められる場合もあります。

これらの要件を満たしていることを証明するため、さまざまな添付書類が必要です。

執筆者
行政書士オフィスなかよしの宮地利光です。
行政書士として地域の皆さまをサポートしてまいります。お気軽にご質問ください。